■江釣子6区自治会
□規約
(名称及び事務所)
第1条 本会は、江釣子6区自治会(以下「本会」という。)と称し、事務所を会長宅に置く。
(目的)
第2条 本会は、江釣子6区に居住する地域民の自治意識を向上させ、会員相互が互いに慈しみ、
共同の福祉の増進を図ることを目的とする。
(会員の定義)
第3条 本会の会員は、江釣子6区地域に居住する住民をもって構成する。
2 会員はそれぞれの居住地毎の班に属する。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)生活と環境の改善及び向上に関すること。
(2)福祉の心の醸成と具体的な活動の推進に関すること。
(3)健全な生き方の出来る青少年の育成に関すること。
(4)文化及びスポーツの向上に関すること。
(5)親睦を深め教養を高めることに関すること。
(6)行政との連携を深め各種団体の育成助長に関すること。
(7)その他目的達成に関すること。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名(2)副会長 1名(3)委員 若干名(4)主事 1名(5)会計 1名(6)
スポーツ推進員 1名(7)衛生指導員 1名(8)監事 若干名(9)地区体協評議員 1名
(10)各種団体等(附則第1項)代表 各団体ごと1名(11)公民館管理者 1名
(役員の選任)
第6条 会長、副会長、委員、主事、スポーツ推進員、衛生指導員、監事、地区体協
評議員は、総会において選出する。
2 各種団体等代表は、それぞれの団体においてきめる。
(職務)
第7条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、職務を代理する。
3 委員は、会長、副会長の求めに応じ、会務の推進に当る。
4 主事は、会長の求めに応じ、会務の庶務を担当する。
5 会計は、本会の会計事務を担当する。
6 スポーツ推進員、地区体協評議員は、上部機関と連携するとともに地区の体力、スポーツの
向上につとめる。
7 衛生指導員は、公衆衛生全般を担当する。
8 監事は、会計を監査する。
9 各種団体等は、それぞれの事業の推進に当る。
10 公民館管理者は、会館の使用などについて会長に助言する。
(任期)
第8条 役員の任期は2年とする。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員の任期満了のときは、新役員が就任するまで前任者がその任に当る。
(顧問)
第9条 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は、役員会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の会議に出席して意見を述べることができる。
(会議)
第10条 本会の会議は次の通りとする。
(1)総会 (2)役員会(第5条の(1)〜(9)に定める役員)
(3)拡大役員会(第5条の役員全員及び各班の班長)
第11条 総会は、毎年1回開催する。但し、必要により臨時に開催することができる。
総会は、次のことを審議する。
(1)規約の制定改廃に関すること。
(2)事業計画及び予算に関すること。
(3)事業報告及び決算に関すること。
(4)その他、会長が必要と認めること。
(5)議事は出席者の過半数の賛成で成立する。
第12条 拡大役員会は、総会に次ぐ決議機関とし、会の執行に関する決定権をもつ。
2 構成は、第5条に定める役員全員及び各班の班長とする。
第13条 役員会は、会長が必要に応じて随時開催する。
2 役員会は次の各号に掲げる事項を審議決定する。
(1)総会に付託する案件に関すること。
(2)本会の事業運営に関すること。
(3)本会の運営上特に必要なこと。
3 役員会は、自治会運営上必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。
(経費)
第14条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 会費の額は、総会において定める。
(会計年度)
第15条 本会の会計は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
(補則)
第16条 この規約の施行に関し、必要な事項は、会長が役員会の承認を得て、別に定める。
(附則)
第1項 各種団体とは、
交通安全協力会 交通安全母の会(婦人部) 保健推進員 食生活改善推進員 民生児童委員
福祉委員会 小学校PTA 中学校PTA 防犯隊 古墳太鼓保存会 老人クラブ
2 これらの団体等の設立に関する決まり等はそれぞれ別に定める。
第2項 この規約は、平成11年4月1日から施行する。
この規約は、平成18年4月1日から施行する。(一部改正)
この規約は、平成25年4月1日から施工する。(一部改正)
□江釣子6区公民館運営要項
1.〔目的〕本公民館は、江釣子6区自治会の活動を側面から支えると共に、地域交流センター
(江釣子地区交流センター)の一翼としてその事業の推進に協力し、特に古墳の里に
ふさわしい豊かであたたかい心の人づくりを目的とする。
2.〔所有権〕本公民館の建物は、江釣子6区自治会の所有とする。
ただし、物置については、北上市教育委員会からの借受とする。
3.〔建物等の管理〕建物等の管理維持は、江釣子6区自治会がこれにあたり、設備品について
は館長がその維持管理にあたる。
4.〔本館の使用〕本公民館を利用しようとするときは、館長、管理者の承認を得なければなら
ならない。
5.〔経費〕本公民館の維持は、江釣子6区自治会の会計に関する規約に委ねる。
6.〔使用料等〕本公民館の使用料金は、江釣子6区自治会に納入する。
7.〔附則〕本運営要項は、平成11年4月1日から施行する。
本運営要項は、平成25年4月1日から施工する。(一部改正)
江釣子6区自治会構成図 住宅地図